投稿日: 2020年8月10日2024年10月8日 投稿者: kazetolion民法922条 限定承認 第922条 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。 e-Gov 民法