投稿日: 2020年3月27日2021年11月20日 投稿者: kazetolion民法99条 代理行為の要件及び効果 第99条 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。 2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。 e-Gov 民法