民法整備法298条 電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律の一部改正

 

第298条 電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(平成十三年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
 
題名を次のように改める。
 電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律
 
第一条中「要素に」を「申込み又はその承諾の意思表示について」に改め、「及び隔地者間の契約において電子承諾通知を発する場合」を削る。
 
第二条第四項を削る。
 
第三条中「第九十五条ただし書」を「第九十五条第三項」に、「電子消費者契約の要素に錯誤があった場合であって、当該錯誤が」を「意思表示が同条第一項第一号に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであり、かつ、」に改める。
 
第四条を削る。


民法整備法@法務省

 
 
参考 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案@法務省