改正前電子契約法4条 電子承諾通知に関する民法 の特例

第4条 民法第五百二十六条第一項 及び第五百二十七条の規定は、隔地者間の契約において電子承諾通知を発する場合については、適用しない。


WIKISOURCE 改正前電子契約法

 
削除

もう一歩先へ
この規定は、発信主義を定めた規定(改正前民法526条1項)の削除に伴って、民法整備法により削除されています。

cf. 民法整備法298条 電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律の一部改正