二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律4条 

第4条 煙草又ハ器具ヲ販売スル者ハ二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス


e-Gov 二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律

 

もう一歩先へ
未成年者喫煙禁止法が改正されました。
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平成30年6月13日、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立し、令和4年4月1日から施行されました。

施行日 2022(令和4)年4月1日

cf. 民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について@法務省