投稿日: 2020年12月17日2021年1月27日 投稿者: kazetolion入管法76条 罰則 第76条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。 一 第二十三条第一項の規定に違反した者 二 第二十三条第三項の規定に違反して旅券、乗員手帳、特定登録者カード又は許可書の提示を拒んだ者 e-Gov 入管法