第27条 入国警備官は、第二十四条各号の一に該当すると思料する外国人があるときは、当該外国人(以下「容疑者」という。)につき違反調査をすることができる。
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違反調査とは、入国警備官が行う外国人の入国、上陸又は在留に関する違反事件の調査をいいます。
cf.
入管法2条14号 定義
入国警備官は、調査をして、容疑者が24条各号に該当すると判断したときは、その者を収容することができます。
cf. 入管法39条 収容相続 会社 その他登記 個人破産 個人再生 帰化 外国ビザ @富山
第27条 入国警備官は、第二十四条各号の一に該当すると思料する外国人があるときは、当該外国人(以下「容疑者」という。)につき違反調査をすることができる。
入国警備官は、調査をして、容疑者が24条各号に該当すると判断したときは、その者を収容することができます。
cf. 入管法39条 収容