第67条 外国人は、次に掲げる許可を受ける場合には、当該許可に係る記載、交付又は証印の時に、一万円を超えない範囲内において別に政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一 第二十条第三項本文の規定による在留資格の変更の許可
二 第二十一条第三項の規定による在留期間の更新の許可
三 第二十二条第二項の規定による永住許可
四 第二十六条第一項の規定による再入国の許可(同条第五項の規定による有効期間の延長の許可を含む。)
政令
cf.
入管法施行令9条
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