投稿日: 2020年12月17日2020年12月17日 投稿者: kazetolion入管法75条の2 罰則 第75条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 一 第二十三条第二項の規定に違反して在留カードを受領しなかつた者 二 第二十三条第三項の規定に違反して在留カードの提示を拒んだ者 e-Gov 民法