投稿日: 2020年12月17日2020年12月17日 投稿者: kazetolion入管法75条の3 罰則 第75条の3 第二十三条第二項の規定に違反して在留カードを携帯しなかつた者は、二十万円以下の罰金に処する。 e-Gov 入管法