投稿日: 2020年8月17日2020年8月17日 投稿者: kazetolion入管法施行規則41条 判定書等 第41条 法第四十八条第六項から第八項までに規定する特別審理官の判定は、別記第五十七号様式による判定書によつて行うものとする。 2 法第四十八条第八項の規定による容疑者に対する通知は、別記第五十八号様式による判定通知書によつて行うものとする。 3 法第四十八条第九項に規定する異議を申し出ない旨を記載する文書の様式は、別記第五十九号様式による。 e-Gov 入管法施行規則