入管特例法施行規則1条 法第4条の許可の申請

第1条 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「法」という。)第四条第三項に規定する申請は、次に掲げる書類を提出して行わなければならない。
 一 別記第一号様式による特別永住許可申請書一通
 二 写真(申請の日前三月以内に撮影されたもので別表第一に定める要件を満たしたものとし、かつ、裏面に氏名を記入したものとする。次条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項並びに第十条第一項及び第二項において同じ。)一葉
 三 本邦で出生したことを証する書類
 四 出生以外の事由により本邦に在留することとなった者にあっては、当該事由を証する書類
 五 平和条約国籍離脱者の子孫であることを証する書類
 
2 十六歳に満たない者について前項の申請をする場合は、写真の提出を要しない。


e-Gov 入管特例法施行規則