第16条 旅券の名義人で外国に住所又は居所を定めて三月以上滞在するものは、外務省令で定めるところにより、当該地域に係る領事官に届け出なければならない。
もう一歩先へ
外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本国籍者は、その住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出しなければなりません。
在留届を提出されている場合には、管轄の在外公館が、日本国籍者の外国での住所を証明する在留証明書を発行します。