作業規定の準則11条 作業計画

第11条 作業機関は、測量作業着手前に、測量作業の方法、使用する主要な機器、要員、日程等について適切な作業計画を立案し、これを計画機関に提出して、その承認を得なければならない。作業計画を変更しようとするときも同様とする。


国土地理院 作業規定の準則

 
cf. 作業規定の準則25条 作業計画の要旨