投稿日: 2022年2月2日2022年2月2日 投稿者: kazetolion借地借家法29条 建物賃貸借の期間 第29条 期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。 2 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百四条の規定は、建物の賃貸借については、適用しない。 e-Gov 借地借家法