投稿日: 2022年2月21日 投稿者: kazetolion借地借家法4条 借地権の更新後の期間 第4条 当事者が借地契約を更新する場合においては、その期間は、更新の日から十年(借地権の設定後の最初の更新にあっては、二十年)とする。ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。 e-Gov 借地借家法