投稿日: 2021年5月15日2021年5月21日 投稿者: kazetolion司法書士法44条の4 解散及び清算の監督に関する事件の管轄 第44条の4 司法書士法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 e-Gov 司法書士法