投稿日: 2021年4月10日2021年4月10日 投稿者: kazetolion司法書士法50条の2 除斥期間 第50条の2 懲戒の事由があつたときから七年を経過したときは、第四十七条又は第四十八条第一項の規定による処分の手続を開始することができない。 e-Gov 司法書士法