投稿日: 2021年3月23日2024年5月21日 投稿者: kazetolion司法書士法60条 法務大臣に対する報告義務 第60条 司法書士会は、所属の会員が、この法律又はこの法律に基づく命令に違反すると思料するときは、その旨を、法務大臣に報告しなければならない。 e-Gov 司法書士法