投稿日: 2021年3月6日2021年3月8日 投稿者: kazetolion司法書士法64条 日本司法書士会連合会の会則の認可 第64条 日本司法書士会連合会の会則を定め、又はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。ただし、前条第一号及び第四号に掲げる事項に係る会則の変更については、この限りでない。 e-Gov 司法書士法