投稿日: 2023年5月19日 投稿者: kazetolion食品衛生法54条 第54条 都道府県は、公衆衛生に与える影響が著しい営業(食鳥処理の事業を除く。)であつて、政令で定めるものの施設につき、厚生労働省令で定める基準を参酌して、条例で、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない。 e-Gov 食品衛生法