投稿日: 2022年9月26日 投稿者: kazetolion商業登記法1条の3 登記所 第1条の3 登記の事務は、当事者の営業所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。 e-Gov 商業登記法