投稿日: 2020年4月15日2021年5月7日 投稿者: kazetolion商業登記法111条 合資会社の登記の準用規定 第111条 第四十七条第一項、第四十八条から第五十三条まで、第九十三条、第九十四条及び第九十六条から第百三条までの規定は、合資会社の登記について準用する。 e-Gov 商業登記法 cf. 商業登記法98条 合名会社の解散の登記