投稿日: 2021年3月29日2021年3月29日 投稿者: kazetolion商業登記法115条 合資会社の合併の登記 第115条 第百八条の規定は、合資会社の登記について準用する。 2 第百十条の規定は、吸収合併による変更の登記及び新設合併による設立の登記について準用する。 e-Gov 商業登記法