投稿日: 2020年4月15日2021年10月15日 投稿者: kazetolion商業登記法118条 合同会社の登記の準用規定 第118条 第四十七条第一項、第四十八条から第五十三条まで、第九十三条、第九十四条、第九十六条から第百一条まで及び第百三条の規定は、合同会社の登記について準用する。 e-Gov 商業登記法 cf. 商業登記法98条 合名会社の解散の登記