商業登記等事務取扱手続準則54条 申請の取下げ

第54条 申請の取下げは,書面によってするものとする。ただし,ォンライン登記申請については,電子情報処理組織を使用して取下げに係る情報を登記所に提供する方法によって取下げをすることができる。
 
2 申請の取下げは,登記完了後は,することができない。
 
3 登記官は,申請が取り下げられたときは,受付帳に「取下げJと記録しなければならない。
 
4 第1項の書面(同項ただし書の場合にあっては,同項ただし書に規定する情報の内容を表示した書面を含む。以下「取下書」という。)には,申請の受付の年月日及び受付番号を記載し,これを申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。
 
5 登記官は,申請が取り下げられたときは,第43条の規定によってした記載及び押印を朱抹し,申請書及びその添付書面を還付するものとする。ただし,偽造された書類その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いのある書類については,この限りでない。
 
6 登記官は,前項ただし書の規定により申請書又は添付書面を還付しなかった場合には,取下書の適宜の余白にその理由を記載するものとする。この場合において,還付しなかった申請書又は添付書面は,取下書と共に申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。
 
7 第5項の規定による還付は,第77条の再使用証明申出害の提出のない場合には,第76条の規定による通知をした後にするものとする。
 
8 登記官は,同一の申請書によって2以上の申請がされた場合において,その一部の取下げがあったときは,受付帳に「一部取下げ」と記録しなければならない。この場合において,申請書(オンライン登記申請にあっては,申請書情報の内容を表示した書面)には,取下げに係る申請についての登記すべき事項の記載の左に,別記第31号様式による印版を押印するものとする。