第24条 商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
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本条は取引の安全を図るために設けられた表見法理についての規定であるため、取引行為とはその性質を異にする裁判上の行為をする権限の擬制までは認められません。訴訟行為には適用されません。
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第24条 商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。