第3条 当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適用する。
2 当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。
もう一歩先へ
「当事者の一方のために商行為となる行為」とは妙な文章ですが、商人(会社でもよい)の取引相手が商人でない場合のことです。
ふだんの買物のように、商人と商人でない者が取引をする場合はいくらでもあります。このような場合、取引に一番適した商法を適用する方が、経済生活にマッチするという考え方のようです。
ふだんの買物のように、商人と商人でない者が取引をする場合はいくらでもあります。このような場合、取引に一番適した商法を適用する方が、経済生活にマッチするという考え方のようです。
これが、1対1ではなくもっと人数の多い場合にも商法を優先して適用するとしています。