商法501条 絶対的商行為

第501条 次に掲げる行為は、商行為とする。
 
 一 利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産若しくは有価証券の有償取得又はその取得したものの譲渡を目的とする行為
 
 二 他人から取得する動産又は有価証券の供給契約及びその履行のためにする有償取得を目的とする行為
 
 三 取引所においてする取引
 
 四 手形その他の商業証券に関する行為


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絶対的商行為は、商人であるか否かにかかわらず、ここにあげられていることを1回でも行えば、商行為になります。