投稿日: 2020年3月23日 投稿者: kazetolion商法507条 対話者間における契約の申込み 第507条 商人である対話者の間において契約の申込みを受けた者が直ちに承諾をしなかったときは、その申込みは、その効力を失う。 もう一歩先へ 本条は、当事者双方が商人である場合に限って適用されます。