投稿日: 2020年3月21日2023年4月3日 投稿者: kazetolion商法508条 隔地者間における契約の申込み 第508条 商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失う。 2 民法第五百二十三条の規定は、前項の場合について準用する。 e-Gov 商法