投稿日: 2022年7月27日2022年8月14日 投稿者: kazetolion商法6条 後見人登記 第6条 後見人が被後見人のために第四条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。 2 後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 e-Gov 商法