第7条 第五条、前条、次章、第十一条第二項、第十五条第二項、第十七条第二項前段、第五章及び第二十二条の規定は、小商人(商人のうち、法務省令で定めるその営業のために使用する財産の価額が法務省令で定める金額を超えないものをいう。)については、適用しない。
法務省令
もう一歩先へ
商人の中には、行商人や露天商など、営業規模が極めて零細な者がおり、このような者にまで商法上の規定のすべてを適用するのは適当ではないとの考慮から、小商人には、商法のいくつかの規定を適用しないものとされています。
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