投稿日: 2023年3月7日2023年3月7日 投稿者: kazetolion商法施行規則3条 商人 第3条 商法第七条に規定する法務省令で定める財産の価額は、営業の用に供する財産につき最終の営業年度に係る貸借対照表(最終の営業年度がない場合にあっては、開業時における貸借対照表)に計上した額とする。 2 商法第七条に規定する法務省令で定める金額は、五十万円とする。 e-Gov 商法施行規則