投稿日: 2021年10月29日 投稿者: kazetolion司法書士法1条 司法書士の使命 第1条 司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。 e-Gov 司法書士法