定住者告示3号 日系2世など

三 日本人の子として出生した者の実子(前二号又は第八号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの


e-Gov 定住者告示

 
 
次のいずれかに該当し、かつ、素行が善良である者が該当します。
 

  • 1.日本人の孫(3世)
  • 2.元日本人(日本人の子として出生した者に限ります。以下同じです。)の日本国離脱後の実子(2世)
  • 日本人の子として出生した者が日本国籍を有する(又は有していた)場合、その日本国籍を有する間に生まれた子は「日本人の配偶者等」の在留資格に該当します。

  • 3.元日本人の日本国籍離脱前の実子の実子である孫(3世)
cf. 定住者告示とは 〜 ビザの道しるべ
参考 入国・在留審査要領第12編