定住者告示4号 日系3世

四 日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子(前三号又は第八号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの


e-Gov 定住者告示

 
 
次の者が該当します。
 

  • 日系1世が日本国籍を離脱した後に生まれた実子の実子である孫(3世)であって、かつ、素行が善良である者
  • 1年以上の在留期間を指定されている定住者(3世)である父又は母を持つ日系4世で、当該定住者の扶養を受ける未成年未婚の実子は、定住者告示第6号に該当します。

cf. 定住者告示とは 〜 ビザの道しるべ
参考 入国・在留審査要領第12編