五 次のいずれかに該当する者(第一号から前号まで又は第八号に該当する者を除く。)に係るもの
イ 日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者
ロ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第三号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者及びこの号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者
ハ 第三号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するもの(この号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者であって素行が善良であるもの
次の者が該当します。
- 1.「日本人の配偶者等」のビザを持つ者(日本人の子として出生した者)の配偶者
- 2.3号、4号(日系2世、3世)以外の「定住者」ビザ(1年以上の在留期間を指定されていることが必要)を持つ者の配偶者
- 3.3号、4号(日系2世、3世)の「定住者」ビザ(1年以上の在留期間を指定されていることが必要)を持つ者の配偶者で素行が善良であるもの
日系人について3世まで定住者として受け入れることとしたことに伴い、その配偶者も定住者として入国・在留できることとしたので、それとの均衡を図るため、日系2世である「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する日本人の子として出生した者の配偶者についても定住者として入国・在留を認めることとしたものです。
cf.
定住者告示とは 〜 ビザの道しるべ
参考
入国・在留審査要領第12編