定住者告示6号 日本人、永住者、定住者、特別永住者の未成年・未婚の子

六 次のいずれかに該当する者(第一号から第四号まで又は第八号に該当する者を除く。)に係るもの
 
 イ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
 
 ロ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第三号、第四号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者を除く。)の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子
 
ハ 第三号、第四号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良であるもの
 
ニ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子


e-Gov 定住者告示

 
次のものが該当します。
 

  • 1.日本人、永住者、特別永住者の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
  • 日本人の実子のうち、日本人の子として出生した者は、「日本人の配偶者等」に該当し、また、当該実子の親が日本人の子として出生したものの場合は、第3号に該当することになるので、現行国籍法の下で本号に該当するのは帰化により日本国籍を取得した者の子となります。
     また、永住者又は特別永住者の実子については、日本で出生し引き続き日本に在留する者は「永住者の配偶者等」に該当するので、外国で出生した者又は日本で出生後引き続き日本に在留していない者が本号に該当します。

  • 2.1年以上の在留期間を指定されている定住者(3号、4号、5号ハ、つまり日系人関係者を除く)の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子
  • 3.日系2世、3世又はその配偶者で在留期間が1年以上を指定された定住者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子であって、素行が善良であるもの
  • いわゆる日系人の子又は配偶者として「定住者」として在留する者の実子について、素行善良要件の適用を受けることとしたものです。

  • 4.日本人、永住者、特別永住者や1年以上の在留期間を指定されている定住者の配偶者で「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子
  • つまり、日本人や永住者等と結婚した人の連れ子です。

もう一歩先へ
本国にいる実子を「定住者」として呼び寄せることができるということが記載されています。全てに共通するのは、未成年で未婚で実親から扶養を受けていなければならないということです。
cf. 定住者告示とは 〜 ビザの道しるべ
参考 入国・在留審査要領第12編