投稿日: 2021年8月6日 投稿者: kazetolion抵当証券法28条 抵当証券に元本及び利息の支払場所の記載のない場合 第28条 抵当証券ニ元本及利息ノ支払ノ場所ノ記載ナキ場合ニ於テ債務者ノ現時ノ住所ガ知レザルトキハ登記簿ニ記録シタル住所ニ於テ支払ノ請求ヲ為スヲ以テ足ル e-Gov 抵当証券法