土地家屋調査士法58条 会則

第58条 調査士会連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 
 一 第四十八条第一号、第七号、第十号及び第十一号に掲げる事項
 
 二 第四十八条第二号及び第三号に掲げる事項
 
 三 調査士の登録に関する規定
 
 四 調査士会連合会に関する情報の公開に関する規定
 
 五 その他調査士会連合会の目的を達成するために必要な規定


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