投稿日: 2021年12月25日2021年12月26日 投稿者: kazetolion土地家屋調査士法61条 調査士会に関する規定の準用 第61条 第四十七条第三項及び第四項、第五十条並びに第五十一条の規定は、調査士会連合会に準用する。 e-Gov 土地家屋調査士法