投稿日: 2021年12月16日 投稿者: kazetolion土地家屋調査士法66条 調査士会の助言 第66条 調査士会は、所属の会員が社員である協会に対し、その業務の執行に関し、必要な助言をすることができる。 e-Gov 土地家屋調査士法