投稿日: 2021年12月15日 投稿者: kazetolion土地家屋調査士法66条の2 権限の委任 第66条の2 この法律に規定する法務大臣の権限は、法務省令で定めるところにより、法務局又は地方法務局の長に委任することができる。 e-Gov 土地家屋調査士法