投稿日: 2021年12月14日2021年12月14日 投稿者: kazetolion土地家屋調査士法67条 法務省令への委任 第67条 この法律に定めるもののほか、調査士の試験、資格の認定、登録及び業務執行並びに協会の設立及び業務執行に関し必要な事項は、法務省令で定める。 e-GOV 土地家屋調査士法