土地家屋調査士法74条 罰則

第74条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
 
 一 第六十八条第三項の規定に違反した者
 
 二 第六十八条第四項の規定に違反した者
 
 三 第六十八条第五項の規定に違反した者


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