投稿日: 2022年5月22日2022年5月22日 投稿者: kazetolion土地収用法51条 収用委員会の設置 第51条 この法律に基く権限を行うため、都道府県知事の所轄の下に、収用委員会を設置する。 2 収用委員会は、独立してその職権を行う。 e-Gov 土地収用法 cf. 地方自治法202条の2第5項 人事委員会、公平委員会、労働委員会、農業委員会その他の委員会の事務等