投稿日: 2020年3月4日2024年6月25日 投稿者: kazetolion登録免許税法3条 納税義務者 第3条 登記等を受ける者は、この法律により登録免許税を納める義務がある。この場合において、当該登記等を受ける者が二人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。 e-Gov 登録免許税法