Kaishahou 会社法305条 株主提案権 第305条 株主は、取締役に対し、株主総会の日の八週間(これ… 続きを読む 会社法356条 競業及び利益相反取引の制限 第356条 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、… 続きを読む 会社法163条 子会社からの株式の取得 第163条 株式会社がその子会社の有する当該株式会社の株式を… 続きを読む 会社法441条 臨時計算書類 第441条 株式会社は、最終事業年度の直後の事業年度に属する… 続きを読む 会社法施行規則27条 自己の株式を取得することができる場合 第27条 法第百五十五条第十三号に規定する法務省令で定める場… 続きを読む 会社法303条 株主提案権 第303条 株主は、取締役に対し、一定の事項(当該株主が議決… 続きを読む 会社法2条 定義 第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 会社 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。 二 外国会社 外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するものをいう。 三 子会社 会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。 続きを読む 会社法177条 売買価格の決定 第177条 前条第一項の規定による請求があった場合には、第百… 続きを読む 会社法176条 売渡しの請求 第176条 株式会社は、前条第一項各号に掲げる事項を定めたと… 続きを読む 会社法420条 代表執行役 第420条 取締役会は、執行役の中から代表執行役を選定しなけ… 続きを読む← 前へ 1 … 64 65 66 … 82 次へ →
会社法2条 定義 第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 会社 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。 二 外国会社 外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するものをいう。 三 子会社 会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。 続きを読む