Kajijikentetsudukihou 家事事件手続法34条 期日及び期間 家事事件の手続の期日は、職権で、裁判長が指定する。 2… 続きを読む 家事事件手続法35条 手続の併合等 裁判所は、家事事件の手続を併合し、又は分離することができる… 続きを読む 家事事件手続法36条 送達及び手続の中止 送達及び家事事件の手続の中止については、民事訴訟法第一編第… 続きを読む 家事事件手続法37条 裁判所書記官の処分に対する異議 裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、その裁判… 続きを読む 家事事件手続法38条 電子情報処理組織による申立て等 家事事件の手続における申立てその他の申述(次項及び次条にお… 続きを読む 家事事件手続法38条の2 当事者に対する住所、氏名等の秘匿 家事事件の手続における申立て等については、民事訴訟法第百三… 続きを読む 家事事件手続法39条 審判事項 家庭裁判所は、この編に定めるところにより、別表第一及び別表… 続きを読む 家事事件手続法40条 参与員 家庭裁判所は、参与員の意見を聴いて、審判をする。ただし、家… 続きを読む 家事事件手続法41条 当事者参加 当事者となる資格を有する者は、当事者として家事審判の手続に… 続きを読む 家事事件手続法42条 利害関係参加 審判を受ける者となるべき者は、家事審判の手続に参加すること… 続きを読む← 前へ 1 … 5 6 7 … 38 次へ →